外国規格の無線機、たとえばUHF CB(オーストラリア)、409MHz公共チャンネル・短距離ポータブル無線(中国及び香港)、PRS(ニュージーランド)、FRS(米国及び台湾)などの日本での運用は堅く禁じられています。外国規格の無線機は他の無線通信の障害となり、電波法違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑罰が科せられます。

無線通信が必要な場合は、技適マークの付いた日本規格の無線機を使いましょう。携帯電話のローミングサービスや、日本の電気通信事業者のSIMカードも利用できます。

詳しくは次のURLをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/gaikoku.html (日本語)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/eng.htm (英語)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/chi.htm (簡体字中国語)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/twn.htm (繁体字中国語)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/kor.htm (韓国語)

 

■お問い合わせ
総務省北海道総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:011-737-0099